2008-04-15 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
○冬柴国務大臣 まさに海上衝突防止法は、それは適用されるかどうかは別として、そこのけそこのけはだめですよ。あれは絶対だめです。
○冬柴国務大臣 まさに海上衝突防止法は、それは適用されるかどうかは別として、そこのけそこのけはだめですよ。あれは絶対だめです。
ですから、海上衝突防止法による回避義務は十分に尽くせる余地があっただろうと思われます。 ところで、操艦教範というのが自衛隊には教科書のようなものがありますが、これは大臣も引用されたことがありますけれども、これを一見読むと、漁船群の中に入った場合にはこれは船首が振れ回らないように針路を保持する、保針に努めると。
まず、海上衝突防止法の運用関係でございます。 今回の事故は、いわゆるイージス艦「あたご」が右側に、右舷に見える清徳丸と衝突をしたと。こういう場合に、基本的には相手の船が右側に見える側がよけるというのが原則となっておりますが、今回の場合、「あたご」、イージス艦というのは非常に大きな船でございますね、なかなか方向を変えるのに大変であると。一方、清徳丸の方は割と小回りが利くと。
特にいま安全問題について御指摘でございますので、その点にしぼって申し上げますと、海上交通法だとか海上汚染防止法だとか船舶法だとか海上衝突防止法だとか、いろいろな安全法規があるわけでございまして、一般的にはそういう法規で足りるかと思うわけでございますが、特に私たちも慎重を期す意味におきまして、実は日本海難防止協会に委託いたしまして、そのような一般法規のほかに、個別具体的な地点についてはさらにどのように
○井上(泉)委員 これは運輸省からいただいたカーフェリーの霧中海難事故で、それぞれの事故の違反の有無点で、船舶職員法違反なし、こういうことが各事故の船に記入されてあるのですが、これは船舶職員法には違反がない、こういっておるわけですが、それだとこの衝突は合法的になされたものか、海上衝突防止法、海上交通法、これらにも違反をしてない、こういうことになるのかどうか、保安庁から御説明を受けたいと思います。
要するに海上衝突防止法で規制をしておる、そのような状態でございます。